労働基準法第七十三条語2023.06.222023.06.19スポンサーリンク条文(職業訓練に関する特例)第七十一条の規定による許可を受けた使用者が第七十条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。