条文
(労働条件の原則)
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
解説
第一項
宣言的規定であり、罰則の定めはない。
第二項
労使の合意に基づく場合においても、労働基準法の基準を理由とした労働条件の低下は違反行為である。
ただし、労働基準法以外に決定的な理由がある場合は、本条に抵触しない。