労働基準法施行規則第十二条の二

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条文

使用者は、法第三十二条の二から第三十二条の四までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、法第三十二条の二から第三十二条の四までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。

 使用者は、法第三十五条第二項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、四日以上の休日を与えることとする四週間の起算日を明らかにするものとする。

解説

第一項

「就業規則その他これに準ずるもの」では、起算日に加え、以下の事項も定める必要がある。

  • 変形期間(1箇月以内の一定の期間)
  • 変形期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定め
  • 変形期間における各日、各週の労働時間

業務の実態から月ごとに勤務割を作成する必要がある場合には、就業規則において、各直勤務の始業終業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続及びその周知方法等を定め、それに従い各日ごとの勤務割は、変形期間の開始前までに具体的に特定することで足りる。

派遣労働者を、変形労働時間制で労働させるには、派遣元において、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにその旨を定める必要がある。

第二項