労働基準法施行規則第六十三条語2023.06.222023.06.19スポンサーリンク条文工場法又は鉱業法に基いて調製した従前の様式による名簿を使用する使用者は、新たに名簿を調製するまでこれを第五十三条の労働者名簿に代えることができる。