労働基準法施行規則第五十八条語2023.06.222023.06.19スポンサーリンク条文行政官庁は、法第百四条の二第一項の規定により、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項