労働基準法施行規則第五十三条語2023.06.222023.06.19スポンサーリンク条文法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。一 性別二 住所三 従事する業務の種類四 雇入の年月日五 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)六 死亡の年月日及びその原因② 常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。