労働基準法施行規則第二十一条語2023.06.222023.06.19スポンサーリンク条文法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。一 別居手当二 子女教育手当三 住宅手当四 臨時に支払われた賃金五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金