労働基準法施行規則第三十四条の五語2023.06.222023.06.19スポンサーリンク条文都道府県労働局長は、前条の申請について許可をしたとき、若しくは許可をしないとき、又は許可を取り消したときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。