労働基準法施行規則第三十六条語2023.06.222023.06.19スポンサーリンク条文法第七十五条第二項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。一 診察二 薬剤又は治療材料の支給三 処置、手術その他の治療四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護六 移送