労働基準法施行規則第三十八条の十語2023.06.222023.06.19スポンサーリンク条文休業補償の額の改訂について、第三十八条の四、第三十八条の五、第三十八条の七及び第三十八条の八の規定により難い場合は、厚生労働大臣の定めるところによるものとする。